2021-05-11 第204回国会 参議院 内閣委員会 第17号
また、現行の個人情報保護法では、大学その他の学術研究機関等が学術研究目的で個人情報を取り扱う場合については一律現行では適用除外としているために、我が国の学術研究機関等にEU圏から移転される個人データについても十分性認定の効力が及んでいないという状況でございます。
また、現行の個人情報保護法では、大学その他の学術研究機関等が学術研究目的で個人情報を取り扱う場合については一律現行では適用除外としているために、我が国の学術研究機関等にEU圏から移転される個人データについても十分性認定の効力が及んでいないという状況でございます。
現行の個人情報保護法は、学術研究機関等が学術研究目的で個人情報を取り扱う場合には包括的に各種義務の適用を除外しておりまして、それらの取扱いに対しましては当委員会の権限が及ばないものとなってございます。 このため、現行の個人情報保護法の下で我が国の学術研究機関等にEUから移転される個人データにつきましては、EUのGDPRに基づく十分性認定の効力が及ばないこととなってございます。
加えまして、改正案におきましては、学術研究機関が学術研究目的で行う要配慮個人情報の取得や個人データの第三者提供につきましても、個人の権利利益を不当に侵害するおそれがある場合には本人の同意を要することとしておりまして、本人の同意なくしてこのような個人の権利利益を不当に侵害するおそれがある場合において、要配慮個人情報の取得や個人データの第三者提供は行われない仕組みとしているところでございます。
まず、現行の個人情報保護法でございますけれども、学術研究機関が学術研究目的で個人情報を取り扱う場合には、包括的に各種義務の適用を除外しているところでございます。 今改正案におきましては……(発言する者あり)失礼しました。
現行の個人情報保護法では、憲法の定める学問の自由を保障する観点から、民間の事業者については、学術研究機関が学術研究目的で個人情報を取り扱うときには個人情報取扱事業者等の義務が及ばないものとされております。
○平井国務大臣 現行の個人情報保護法では、学術研究機関が学術研究目的で個人情報を取り扱う場合には、包括的に各種義務の適用を除外しております。 改正案では、学術研究分野を含めたGDPR十分性認定への対応を目指し、これは先生のおっしゃるとおり、三本あるということ自体が非常に問題であったわけで、安全管理措置や保有個人データの開示等の義務については、学術研究機関にも当然適用することになります。
現行の個人情報保護法は、第七十六条一項で、学術研究機関が学術研究目的で個人情報を取り扱う場合について、各種義務の適用を包括的に除外をしている、これは議員御指摘のとおりです。 その一方で、同条三項で、学術研究機関に対しまして、個人情報の取扱いの適正を確保するために必要な措置を自ら講じ、公表する努力義務を課してございます。
その結果は、衆議院議員の小選挙区の改定や地方交付税の算定、将来の人口推計など、国や地方公共団体はもとより、民間企業や学術研究機関を含めて幅広く活用されていることから、本年秋に確実に実施する必要があると考えております。 新型コロナウイルスの国内感染状況については、現時点で本年秋の状況を見通すことは難しいものの、感染拡大防止に十分配慮した調査方法の検討を既に開始したところです。
災害に強い社会を構築する上で、産業界や学術研究機関等との連携も重要です。近年、防災・減災に役立つ技術や製品の開発が活発化しています。防災関連産業や研究開発等の振興は、国民の防災意識を啓発し、自助、共助を促し、発災時には国民の命と暮らしを守るとともに、早期の復旧復興にもつながります。
私の地元鳥取県には、キノコ関係で日本では唯一の民間学術研究機関であります日本きのこセンターが存在し、昭和三十三年の四月に設立、それから実に半世紀以上にもわたりまして、菌類の分類、生態、遺伝、生理の基礎研究から優良品種の開発、栽培、経営、流通に関する応用研究に至るまで幅広く取り組まれているところでございます。
特に、ゲノム編集技術は、特殊な設備を必要とせず、簡単な技術で、しかも安易に試すことができる、そのため、学術研究機関以外の施設において、研究をバイパスし、医療としてヒト受精卵に対して安易に実施されてしまう可能性がある、内閣府の守備範囲が科学技術に限られており、医療までは及ばないとされているが、規制が全く存在しない我が国の現状は極めて危険であると指摘をしているわけで、やはりこの立場が非常に重要ではないかなと
○越智副大臣 匿名加工医療情報につきましては、行政機関、学術研究機関及び製薬企業を初めとする民間事業者において利活用されることを想定しております。
まず、研究開発と個人情報保護法との関連について申し上げますと、学術研究機関による学術研究目的の場合には個人情報保護法の規定が適用除外とされておりまして、改正個人情報保護法でも同様でございます。 ただいま委員から御指摘をいただきました民間の遺伝子検査の結果などにつきましては、改正個人情報保護法によりまして、要配慮個人情報という位置づけになります。
まず、疫学研究につきましては、学術研究機関による学術研究目的に該当いたしますので、従来と同様に、改正個人情報保護法においても適用除外となります。こうした分野につきましては、先生からも御指摘がございましたように、関係各省において研究に関する指針が定められておりますが、そこで適切に対応されるように考えておりますが、委員会としても必要に応じて御協力してまいりたいと思います。
今御指摘のございましたイノベーション・コースト構想における関連する取り組みも含めまして、国内外の学術研究機関等との相互の情報交換、成果の共有などの連携についても努めてまいりたいと考えております。
このうち今お尋ねございました信頼醸成措置につきましては、この信頼醸成措置が国際の平和及び安全を強化するんだという前提の下で、各政府におきましてコンタクトポイントを特定をするとか、あるいは二国間、多国間の協議メカニズムを構築するとか、あるいは透明性を向上する努力を続けるとか、あるいは学術研究機関の間での交流を促進する、あるいはICTを用いた犯罪・テロ対策協力を進める等についての提言が行われていると承知
アメリカのコミュニティースクールに代表されるように、大学、どちらかというと学術研究機関の大学ではなくて、より実学に近い、職業教育を施す、いわゆる日本でいうと大学体系なんですが、その部分が日本は欧米諸国に比べると抜け落ちていると言わざるを得ないというところがあると思うんですね。そこを是非私は充実しなきゃいけないというふうに思っております。
特に、まず大学、要は学術研究機関としての大学、大学院というところからお話しさせていただきたいと思うんですが、今申し上げたように、教育と研究という大きな二つの柱があるとしましたら、研究という意味では、この次のページをめくっていただいても、例えば世界のそうそうたる大学の中で理科系の分野というのは、かなり私は日本の大学、大学院というのは健闘しているというふうに思います。
一つは、医薬品等の基盤的技術研究ということで医薬品等の開発に資する共通的技術の開発、それから二つ目には、生物資源研究、研究に必要な生物資源の供給及び研究開発、それから、研究開発に係る研究費の配分、評価等ということで、研究の委託、成果の普及、そういったこと、それから、創薬支援ということで、大学等の学術研究機関に優れた基礎研究の成果を医薬品として実用化につなげるための支援、そういったことで四事業を行ってきておりましたが
この事業ですとか、あるいは大学等の学術研究機関の優れた基礎研究の成果を医薬品としての実用化につなげるための支援を行う創薬支援ネットワーク事業、この二つの事業が移管されるということで考えておるところでございます。
○吉井委員 とてもじゃないけれども、社会福祉団体・協議会、電力・エネルギー関係団体、大学・学術・研究機関、人材派遣会社、官公庁、自治体もそうですし、内外の民間企業へ東京電力が給料を負担して出向させるという人が二百七十人で、これが今も総括原価に入ってまいりますから、全部電気代にオンされるわけなんですが、それらについてはまだ残ったまま、これ自体がおかしい話だと思うんです。
○吉井委員 私が言ったら何か官公庁だけに限って言っているようですが、東京電力の方の資料、あなたの方からもらったものによれば、社会福祉団体・協議会、電力・エネルギー関係団体、大学・学術・研究機関、人材派遣会社、政府・官公庁・自治体、国内外民間企業で、合計三百十一人中、電気事業連合会の四十一人を引いたって、これは二百七十人ぐらいいるわけでしょう。
それから、もう一つの事業が組織支援型ということで、海外の大学等の学術研究機関等と協力関係を持っております我が国の大学が、今先生御指摘になりましたように、将来の研究者を目指すような若い大学生あるいは大学院生、こういった者の研さんあるいは研究活動の機会として海外にこういった若い学生あるいは大学院生を派遣して、これを組織的に派遣することを支援するというものでございまして、対象人数といたしましては二万五千人程度
○神本美恵子君 ということは、今お配りしておりますこの資料は、政策目的のための研究機関から学術研究機関の研究所へと位置付けが変わることからと上に説明書きがあるんですが、ことから学術研究機関としての新国立研の研究教育職員としてふさわしい者を選考するためこういうふうに選考を行ったと。
教員の地位に関する勧告ということで、教育政策及びその明確な目標を定めるため、当局、教員団体、使用者団体、労働者団体、父母の団体、文化団体及び学術研究機関の間で緊密な協力が行われるものとするというふうに、こういう協議をすることを勧告しているわけです。